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革製品「IPHONE」、商標権の侵害に当たらない=北京高級人民法院

  • uhyoshi-yami
  • 2016年5月6日
  • 読了時間: 2分

 米アップルが中国で自社のスマートフォン商標である「iPhone」を独占的に使用できないという判決が下された。

 ブルームバーグ電によると、アップルは中国の革製品メーカー、新通天地科技を相手取り、「iPhone」の商標権を侵害されたと訴えた訴訟で、中国の北京高級人民法院は5日までに、原告敗訴の判決を言い渡した。

 判決は新通天地がアップルの中国進出に先立ち、「IPHONE」という商標登録を行っている上、製品の種類もアップルとは全く異なる革製品だという理由で、商標権の侵害には当たらないと判断した。中国の商標法では、異なる商品カテゴリーでは他社と同一の商標を使うことができる。

 新通天地は2007年、アルファベットの大文字で「IPHONE」という商標を登録し、カバン、ハンドバック、財布など18種類の革製品に使用してきた。アップルがスマートフォンの「iPhone」で中国市場に進出したのは2年後の09年10月だった。

 アップルは直ちに上訴する意向を示した。ブルームバーグ電は、アップルがiPhoneを発売する5年前の02年に既に中国で「iPhone」の商標登録を行っていたと指摘し、中国の商標権体系が再び論議を呼ぶ可能性があると伝えた。

 アップルが商標権紛争で敗れたのは今回が初めてではない。アップルは12年、iPad(アイパッド)の商標所有権をめぐり、中国深センの唯冠科技(プロビュー・テクノロジー)が起こした訴訟で和解する過程で、唯冠側に6,000万ドルを支払った経緯がある。

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